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労働許可証

ベトナム労働許可証|免除報告と免除確認申請の違いと手続きを徹底比較

2026年に施行された政令第219/2025/NĐ-CP号により、ベトナムにおける外国人労働者管理規定は事後検査の強化を目的として大きく整理されました。人事部門(HR)やFDI企業の経営者にとって特に判断が難しいのは、「単純な報告のみで足りるケース」と「領事認証済み書類を含む煩雑な免除確認申請が必要なケース」の区別です。

この2つの手続きを混同すると、業務スケジュールが遅延するだけでなく、規定違反として企業に3,000万ドンから7,500万ドンの罰金が科される可能性があります。

パターン1:「免除報告」のみで足りるケース

これは、特定の対象者に対して国が行政手続きを最大限に簡素化した制度です。ここでの「免除」とは、企業が書類の正確性について全責任を負うことを前提に、所管当局への通知のみで手続きが完了することを意味します。

対象者(2026年改正版)

  • ベトナム人の配偶者である外国人:かつベトナム国内に居住している方。最優先の対象グループです。
  • 有限責任会社の所有者または出資者:定款資本金(出資額)が30億ドン以上の有限責任会社(LLC)の場合。
  • 取締役会長または取締役会メンバー:出資額が30億ドン以上の株式会社(JSC)の場合。
  • 外国人弁護士:ベトナム司法省からベトナムでの弁護士業務免許を取得している方。

手続きの流れと期限

労働局に書類を提出して許可を待つ必要はありません。代わりに、就労開始の3日前までに、所定の様式による通知書を管轄の労働・傷病兵・社会問題局に提出するだけで完了します。報告内容には、氏名、国籍、パスポート番号、職位、就労期間を記載します。

パターン2:「免除確認書」の申請が必要なケース

このパターンでは、労働許可証(WP)の取得は免除されるものの、企業は当該外国人が免除対象であることを当局に証明し、「労働許可証の交付対象外である外国人労働者に関する確認書」という公式文書の交付を受ける義務があります。

対象者(2026年改正版)

  • 企業内異動者:WTO協定に定められた11のサービス分野に該当する方。海外の親会社で12か月以上連続して勤務している必要があります。
  • 短期就労の専門家・管理職:緊急対応やコンサルティング目的で、1回の入国につき30日未満(年間合計90日以内)の滞在となる方。
  • ボランティア:認可を受けた非政府組織(NGO)または国際機関に所属して活動する方。
  • 外国代表機関メンバーの家族:ベトナムが加盟している国際条約に基づき就労が認められている方。

申請手続きと必要書類

  • 必要書類:申請書(様式第09号)、パスポートの写し、および免除事由を証明する書類(領事認証および公証翻訳が必須)。
  • 提出期限:就労開始予定日の10営業日前までに申請書類一式を提出する必要があります。
  • 処理結果:書類受理から5営業日以内に労働局より確認書が交付されます。本書類の有効期間は通常2年間で、一時滞在許可証(TRC)の申請に必須となる重要書類です。

2つの手続きの詳細比較表

なぜ2つの手続きを正しく区別する必要があるのか

両者の混同は、以下の2つのリスクシナリオを招きます。

  1. 過剰な手続き:本来は報告のみで済む対象者(大口出資者など)について、人事部門が確認申請を行ってしまうと、不要な領事認証費用が発生し、15〜20日間の待機期間が無駄になります。
  2. 手続き不足:こちらが最も深刻なケースです。本来は確認書の取得が必要な対象者(企業内異動者など)について、企業が報告のみで済ませてしまった場合、労働監査時に不法就労と認定され、強制送還や数千万ドン規模の罰金に発展する可能性があります。

Wacontreの労働許可証ワンストップサービス

ベトナムに進出する日系企業およびFDI企業を10年以上にわたり支援してきた実績を持つWacontreでは、以下のソリューションをご提供しています。

  • 該当区分の判定:貴社の従業員が「報告」と「確認申請」のいずれに該当するかを正確に判定します。
  • 難易度の高い書類対応:領事認証手続きの迅速化サポート、専門職に関する疎明資料の作成代行。
  • 法的代理業務:労働局および工業団地管理委員会との直接交渉を代行します。
  • 取得後のアフターサポート:一時滞在許可証(TRC)の申請、ビザ延長、定期労働状況報告までトータルでサポートします。

ご不明な点がございましたら、ホットライン (028) 3820 1213 までお電話いただくか、[email protected] までメールでお問い合わせください。経験豊富なスタッフが迅速かつ丁寧にご相談に対応いたします。thanhlap.wacontre.comは、お客様のベトナム進出を全力でサポートいたします。(日本のお客様はホットライン (050) 5534 5505 までご連絡ください)。

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