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事業者登録内容の変更

現在、2020年会社法第29条によると、事業者登録証明書には次の4つの内容しか記載されていません。

会社名の変更:

会社名の変更(ベトナム語での名前の変更、外国語の名前の変更、イニシャルの変更を含む);

会社の住所を変更する:

会社の本社の変更(異なる地区、同じ地区、異なる州)
会社の事業ラインを変更します(新しいラインの追加、ラインの削除、業界の詳細の追加)

業種の変更:

会社の業種の変更(1人の有限責任会社から2人以上の有限責任会社への変更、有限会社から株式会社への変更、株式会社から会社への変更を含む)有限責任会社、単独所有権の変更法人へ)。

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会社のチャーター資本の変更:

会社のチャーター資本の変更(会社のチャーター資本を増やすための変更または会社のチャーター資本を減らすための変更を含む);

法定代理人の変更

会社の法定代理人を変更します。 会社の法定代理人の情報の変更(法定代理人の肩書きの変更、身分証明書/身分証明書/パスポート番号の変更、世帯登録の変更、現在の法定代理人の居住地を含む);

したがって、企業が企業登録証明書の情報に変更を加える場合、企業は新しい情報を含む企業登録証明書を発行する必要があります。 また、企業は以下の内容の変更を事業者登録事務所に通知する必要があります。