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企業登録証明書(ERC)の記載内容変更

2020年会社法第29条により、企業登録証明書には次の4項目のみが記載されます。

社名の変更について

社名の変更(ベトナム語名、外国語名、略称の変更を含みます)。

本社所在地の変更について

本社所在地の変更(同一地区内・他地区・他省への移転)n
n事業内容の変更(業種の追加・削除・業種詳細の追加)

業種の変更について

会社形態の変更を含みます(一人有限責任会社から二人以上有限責任会社への変更、有限責任会社から株式会社への変更、株式会社から有限責任会社への変更、個人事業から法人への変更など)。

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定款資本金の変更について

定款資本金の変更(増資・減資の双方を含みます)。

法定代表者の変更について

会社の法定代表者の変更、および法定代表者に関する情報の変更(役職、身分証明書/パスポート番号、住民登録、現住所などの変更を含みます)。

企業登録証明書の記載事項に変更がある場合は、新しい情報を反映した企業登録証明書の再発行を受ける必要があります。また、以下の事項に変更が生じた場合は、企業登録機関への届出が必要です。