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COVID-19の影響を受けた在ベトナム外国人の一時滞在許可、2021年9月30日まで自動延長

ビザなしで入国した外国人の場合

2020年3月1日以降にビザ免除、Eビザ、または観光ビザでベトナムに入国した外国人については、2021年9月30日まで「一時滞在の自動延長」が継続して適用されます。対象期間中であれば、別途滞在延長手続きを行うことなくベトナムから出国することが可能です。

2020年3月1日以前に入国した外国人の場合

COVID-19の影響により出国できなかったことを証明する書類(在外公館発行の証明書のベトナム語翻訳付き)、またはCOVID-19の治療・隔離を受けていたことを証明するベトナム所轄機関発行の確認書類等の不可抗力を示す証憑を提出した場合、2021年9月30日まで「一時滞在の自動延長」の適用対象として審査されます。なお、出国時には上記の通知書または確認書類を提示する必要があります。

「一時滞在の自動延長」期間中の遵守事項

対象となる外国人は、規定に従って一時滞在の届出および健康申告(医療申告)を行う必要があります。

ベトナム法令の遵守について

外国人は、ベトナムの現行法令を遵守する必要があり、本通知の第1条およびその他の法令に違反する行為があった場合は、本延長措置の対象外となります。