一人有限会社を設立するための手順とは?
ベトナムで一人有限会社を設立するには、以下の手順で進める必要があります。
ステップ1:所定の手続きに従い、申請に必要な書類を準備します。書類一式の詳細については、本記事で後ほどご紹介します。
ステップ2:申請書を提出します。オンラインで申請を行ったうえで、計画投資局の企業登録室に直接提出してください。
ステップ3:企業登録室または計画投資局による申請の審査結果をお待ちください。
ステップ4:登録窓口にて審査結果を受け取ります。
一人有限会社の設立申請に必要な書類とは?
本会社形態の設立書類には、以下のものが含まれます。
- 会社定款
会社定款には、会社名、所在地、定款資本金、事業分野、出資者および法定代表者の情報などを記載します。
また、企業法の規定に基づき、出資者および法定代表者の権利と義務、企業管理の組織構造に関する条項も必要です。
出資者と法定代表者が別人の場合は、両者の署名が必要です。
- 会社設立登録申請書
企業は、一人有限会社の登録を申請するため、当局が用意した所定のフォームに必要事項を記入します。
- 申請者が出資者または法定代表者でない場合の委任状
委任状には、法定代表者の情報を明記したうえで、代理人が申請書の提出・署名、および登録窓口での結果受け取りを行う権限を有する旨を記載する必要があります。
- 本人確認書類
出資者、法定代表者、および書類提出を行う受任者の有効なIDカード/パスポート/市民身分証明書(コピーおよび公証付き)が必要です。
一人有限会社の設立申請にかかる処理期間
企業は dangkykinhdoanh.gov.vn を通じてオンラインで申請を提出し、その後、本社所在地となる省の計画投資局・企業登録室に直接書類を提出します。
申請は3営業日以内に処理されます。オンライン申請の場合、企業登録証明書(ERC)の受領時に、追加で書面の原本を提出する必要があります。申請内容に不備がある場合は、情報を補足のうえ最初から再提出することになります。
一人有限会社を設立する際に知っておくべきポイント
会社名について
会社名は「有限会社」+固有名称のすべての要素を含めて記載する必要があります。
- 会社名は次の条件を満たす必要があります:ベトナム語(大文字)で記載し、必要に応じて外国語表記、略称も記載します。
- 登録予定の会社名は、ベトナム全国で既に設立されている他社の名称と同一、または混同を招くものであってはなりません。登録前に、登録予定の会社名が他社のものと重複・混同していないか確認する必要があります。
- 一人有限会社の名称には、「一人」というフレーズを含める必要はありません。会社が後に二名以上の有限会社に変更する場合、社名変更は不要ですが、形態変更の手続きを完了させる必要があります。
例:
- ホアマイ有限会社
- フンフン・エンジニアリング有限会社
本社所在地について
本社所在地は会社の取引拠点であり、連絡先として完全かつ正確に記載する必要があります。番地、通り名、コミューン・区・町名、県、地方直轄市、中央直轄市までを記載します。
マンションや寮を本社所在地として登録することはできません。オフィスビルに本社所在地を登録する場合は、当該場所がオフィスとして利用可能であることを証明する書類を提出する必要があります。
一人有限会社の事業分野
一人有限会社は、企業法で禁止されていない業種であれば事業を行うことができます。登録できる業種数に上限はありません。現在、企業は業種コードレベル4で取引を登録しています。会社設立登録の際は、投資法に基づき禁止業種に該当しないか注意が必要です。
条件付き事業分野へ投資する場合、企業は投資法の規定に基づく要件を満たした場合に限り、事業を行うことができます。定款資本金の条件。定款資本金とは、会社設立登録時に定款へ記載され、出資者が拠出を約束した資産の総額を指します。
出資者は、定款資本金に関する規則に従い、企業登録証明書(ERC)の発行日から90日以内に登録資本金の全額を出資しなければなりません。出資者は、国家機関に登録された定款資本金の額を限度として、会社のすべての財務責任を負います。定款資本金は、企業が1年間に納付すべき税額を決定する基準となります。法定代表者について
法定代表者とは、事業活動の中で会社に生じる権利義務を行使する際に、会社を代表する人物を指します。法的手続きにおいては、代表者が原告、被告、または関連する権利義務を有する当事者として、裁判所において会社を代表します。
会社の出資者と法定代表者が異なる場合は、法定代表者の詳細情報を提出する必要があります。
以上、ベトナムにおける一人有限会社設立の準備に関する詳細情報をご紹介しました。一人有限会社の設立手続きについてご不明な点がございましたら、こちらまでお問い合わせください。