ベトナムで会社を設立した直後は、次に何をすべきか迷われる方が多いのではないでしょうか。本記事では、会社設立後に必要となる手続きについて分かりやすくご説明します。
企業登録が完了した後、企業は以下の手続きを行う必要があります。
会社印鑑の作成と印影サンプルの届出
会社は印鑑の内容、形式、数量を自由に決定できますが、社名と税コードを必ず表示する必要があります。印鑑を使用する前に、所轄当局に印影サンプルを届け出て、国家ポータルでの公示を行わなければなりません。
法人名義での銀行口座開設と計画投資局への登録
銀行口座の開設と、本社所在地を管轄する省政府機関への口座使用通知は、会社の法定代表者が行います。
まずは、全国に多数の支店を持つ大手銀行を選ぶことをお勧めします。後々、会社や取引先との取引が便利になるためです。
通常、銀行口座開設の申請には以下の書類が必要です。
- 口座開設申請書(各銀行所定の様式)
- 企業登録証明書(ERC)の認証コピー(発行から3ヶ月以内のもの)-1部
- 法定代表者の身分証明書/IDカード/パスポートの認証コピー(発行から3ヶ月以内のもの)-1部
- 印影サンプル証明書の認証コピー-1部
次に、会社の印鑑と上記の書類一式を銀行窓口に持参し、口座開設手続きを行います。窓口担当者が必要な手順を案内してくれます。
最後に、銀行口座へ入金を行い、通常100万ドンで口座を有効化します。口座開設登録の際には、その銀行での電子納税登録も併せて行う必要があります。
口座開設後は、会社の銀行口座を開設した旨を計画投資局に通知する必要があります。
規定に基づく申告書の提出と納税
会社は、本社所在地を管轄する税務当局に対し、自主的に申告書を提出し、事業税(ライセンス税)を納付する必要があります。
企業が毎年納付する事業税(ライセンス税)の金額は以下のとおりです。
- 年間300万VND:企業登録証明書に記載された定款資本金が100億VNDを超える企業の場合
- 年間200万VND:企業登録証明書に記載された定款資本金が100億VND以下の企業の場合
- 年間100万VND:営業所、支店、経済団体、その他の事業部門の場合
注:その年の下半期(7月以降)に設立された企業は、上記事業税の半額のみ納付すれば足ります。
電子納税用デジタル署名の購入と登録
現在、企業はすべての税金申告・納付を電子的に行っているため、デジタル署名の取得は必須です。デジタル署名を導入することで、納税手続きが明確になり、時間と労力を大幅に節約できます。
デジタル署名は、税務申告・納税手続きを簡素化するだけでなく、社会保険や税関申告などの各種手続きにも活用できます。
会社の請求書(インボイス)
VAT請求書または販売請求書は、電子インボイスの形式で発行されます。企業は、所轄の税務当局に請求書の登録申請を行う必要があります。
電子インボイスの形式:電子インボイス使用申請が承認された場合に限り、当該インボイスは有効となります。
電子インボイス登録に必要な書類:請求書使用に関する決定書、発行する請求書の使用通知書、請求書サンプル。
2020年11月1日以降、電子インボイスの使用が義務化されています。電子インボイスは、Viettel、Vietttak、MISA、BKAV、VNPTなどの提供事業者から導入することができます。
電子インボイスを作成するには、デジタル署名と申告サポートソフトウェアが必要です。請求書使用決定書はWordファイルに添付してオンラインで送信します。
以上が、ベトナムで会社を設立した後に必要な手続きの全体像です。会社設立に関する詳細やご不明な点がございましたら、Wacontreまでお気軽にお問い合わせください。