有限責任会社の設立方法がわからずお困りではありませんか?本記事を参考に、ご自身で有限責任会社の設立手続きを進めていただけます。 有限責任会社設立の申請書類を準備するには、以下の7つのステップを踏む必要があります。
ステップ1:設立する企業形態を決める
一人有限責任会社:個人または組織が単独で所有する会社で、出資額の範囲内で有限責任を負います。
二人以上有限責任会社:2名から50名までの個人または組織が出資者となり、それぞれ出資額の範囲内で有限責任を負います。
- 満18歳以上であること。
- 完全な民事行為能力を有していること。
- 法律により企業の設立・管理が禁止されていないこと。
- 本人確認書類として、身分証明書または認証済みパスポートを1点ご提出いただきます。
- 税務管理および企業管理データ上で、税コードに未解決の事項がないこと。
- 法定代表者は、必ずしも会社の出資者である必要はありません。
ステップ2:会社名を決める
会社名は「企業形態」と「固有名」の2つの要素で構成されます。会社名はベトナム語または外国語で命名することができ、取引に使用する社名は事業内容や業種を反映していることが望ましいとされます。ただし、後のブランディングに影響するため、企業登録業種そのままの社名は推奨されません。ベトナム語・外国語いずれでも命名は可能ですが、法令で禁止されている名称に該当しないか事前に確認し、申請の手戻りを防ぎましょう。
ステップ3:本店所在地を決める
本店所在地は取引上の住所となるため、ベトナム国内に所在し、番地・通り(路地)・市町村(区/坊)・郡(県/区)・省(中央直轄市)まで明確に特定できる必要があります。同一住所に複数の会社を登録することは可能で、必ずしも別室に分ける必要はありません。注意:アパートやマンションを本店所在地とすることはできません。当該住所で登録する場合、現行法令に基づき、投資家と直接締結したオフィス賃貸借契約に加えて、対象部分が事務所用途として利用可能であることを証明する書類が必要となります。
ステップ4:事業内容(業種)を選ぶ
登録可能な業種数に上限はないため、今後展開する事業領域や関連業種を慎重に検討して準備しましょう。業種一覧の中から、今すぐ事業を行う主要業種を選択してください。
ステップ5:定款資本金の登録
定款資本金とは、企業が事業運営に投入するために自ら登録する資本金額です。実務上、現金・銀行口座などの形で証明する必要はありませんが、企業が債務を弁済する責任の基準となります。法定資本金が定められている特定業種を除き、定款資本金に最低額・最高額の制限はありません。
ステップ6:法定代表者を決める
法定代表者とは、会社の全ての事業活動を直接運営・管理し、会社を代表して行政機関や個人・他組織との書類・手続きに署名する者を指します。
ステップ7:行政機関へ提出する申請書類を準備する
一人有限責任会社の設立申請書類
- 一人有限責任会社の設立申請書
- 会社定款
- 以下の書類の有効な認証済みコピー:
- ベトナム国籍の場合:所有者および法定代表者の市民ID、身分証明書、その他有効な個人証明書類
- 外国籍の場合:有効なパスポートまたはこれに代わる書類
- 所有者が組織の場合:企業登録に関する設立決定書/企業登録証明書(ERC)またはこれと同等の書類(所有者が国家機関の場合を除く)
- 外国人投資家により設立される場合は、投資登録証明書(IRC)の取得が必要です。
- 会社が組織の管理下にある場合は、承認された代表者の個人証明書類の有効なコピー1部。
- 所有者が組織の場合は、承認された代表者に対する委任状(権限委任書類)。
二人以上有限責任会社の設立申請書類
- 二人以上有限責任会社の設立申請書
- 会社定款
- 会社メンバー(出資者)一覧
- 外国組織であるメンバーの承認された代表者一覧
- 以下の書類の有効な認証済みコピー:
- ベトナム国籍の場合:所有者および法定代表者の市民ID、身分証明書、その他有効な個人証明書類
- 外国籍の場合:有効なパスポートまたはこれに代わる書類
- 所有者が組織の場合:企業登録に関する設立決定書/企業登録証明書(ERC)またはこれと同等の書類(所有者が国家機関の場合を除く)
- 外国人投資家により設立される場合は、投資登録証明書(IRC)の取得が必要です。
以上が、有限責任会社を設立するための申請書類準備に役立つ手順です。ご自身で設立申請書類を準備される際は、ぜひじっくりとお読みください。
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