事業が順調に成長すると、会社の規模を拡大するために支店を新たに設立する必要が出てきます。支店設立の申請方法をご存じでしょうか。
企業の業績が好調になるにつれて、経営者は事業規模を拡大するため、支店の増設を検討するようになります。では、支店設立の申請手続きについて、具体的にご存じでしょうか。
支店の設立方法について、本記事で詳しくご説明します。
事業活動を一定期間続けて成長した企業は、市場をさらに拡大したいと考えるようになります。その際、支店または駐在員事務所の設立が経営者にとって有効な選択肢となります。ただし、それぞれの方法には独自のメリットとデメリットがあります。駐在員事務所の設立と比較すると、支店の設立には、認可された事業範囲内で取引活動を行うことができ、本社から独立した会計処理が可能になるという利点があります。
ベトナム企業が支店を設立する場合
本手続きは、支店を設立する地域の計画投資局で行います。
支店設立に必要な書類
- 支店設立通知書(会社の法定代表者が署名したもの)
- 支店設立に関する書面による決議(一人有限責任会社の場合は会社所有者、二名以上の社員を有する有限責任会社の場合は社員総会、株式会社の場合は株主総会、合名会社の場合は社員)
- 支店設立に関する会議議事録(一人有限責任会社の場合は不要)
- 支店長の任命に関する決議書
- 支店長の身分証明書類
- ベトナム国籍の個人の場合:身分証明書または認証付きパスポート
- 外国籍の個人の場合:ベトナムの所轄機関が発行した 労働許可証(WP)、一時滞在許可証(TRC)、および認証付きパスポート
- 法令により業務実施証明書が必要な業種で事業を行う場合、支店長(または支店所属の関係者)の有効な業務実施証明書のコピー
- 提出代行者の委任状
手続きの流れ
企業は、企業登録に関する国家ポータルサイトを通じてオンラインで手続きを行います。
- オンライン申請を行う企業は、企業登録に関する国家ポータルサイトの案内に従って手続きを進めます。
- その後、企業登録局に書類を直接提出します。
- 企業は上記のすべての書類を準備します。
- 法定代表者は、支店を設置する省/市の企業登録局に申請書類を提出する必要があります。
- 企業登録局が書類を受領し、内容を確認します。
- 企業登録局は、所定の営業日数内に手続きの結果を通知します。
- 書類に不備がある場合は、修正・補足の通知を行います。
- 書類に問題がない場合は、支店運営登録証明書を発行します。
- 手数料:100,000ベトナムドン/件
ご注意:本社所在地と異なる省/市に支店を設置する場合、登録されているすべての業種が許可されるわけではありません。そのため、支店所在地で取引が認められている業種や事業範囲に関する関連法規を事前に確認する必要があります。
外国企業が支店を設立する場合
登録手続きは、支店を設立する省/市の商工局で行います。
支店設立の条件
- 外国企業は、ベトナムが締約国となっている条約、または当該国・地域の法律に基づいて承認された協定に従い、ベトナムの法令の規定に沿って事業登録を行っている必要があります。
- 設立日から本国において5年以上の事業実績がある外国企業であること。
- 取り扱う商品やサービスは、ベトナム法令で外国企業や外国観光企業の支店に対して認められている商品・サービスのリストに含まれている必要があります。
準備すべき書類
- 商工局指定の様式による支店設立許可申請書(外国企業の権限者が署名)
- 企業登録証明書(ERC)またはそれに相当する書類のコピー
- 支店長の任命に関する書面
- 外国企業の事業活動を証明するため、直近会計年度における税務または財務上の義務の履行を確認できる、監査済み財務諸表または同等の書類のコピー(認証付き)
- 支店運営規程のコピー
- 支店長のパスポートまたは身分証明書(ベトナム人の場合)、パスポート(外国人の場合)のコピー
- 支店所在地の賃貸借契約に関する書類
手続きの流れ
- 外国企業は、上記書類を準備し、支店設置を予定している省または市の商工局に提出する必要があります。
- 商工局が書類を受領し、審査を行います。
- 書類に不備がある場合、商工局は受理から3営業日以内に修正・補足の通知を行います。
- 商工局は、ライセンスを発行するか否かを判断し、不発行の場合はその理由を明示する形で、7営業日以内に結果を通知します。
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