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2026年:外国企業によるベトナム企業の買収(M&A)  

グローバルな経済統合が進む中、市場におけるM&A(合併・買収)活動は非常に活発になっています。特に、外国企業によるベトナム企業の買収は戦略的なトレンドとなっており、国内企業に巨額の資金源をもたらしています。しかし、取引プロセスが合法かつ円滑に進むことを保証するためには、外国人投資家が現行の法規制を熟知し、厳密に遵守する必要があります。以下の記事では、最も詳細かつ最新の法的視点を提供します。 

1. 外国企業によるベトナム企業買収とは何か?

1.1. M&A(合併・買収)の概念

クロスボーダーM&A取引は、市場拡大のための重要な戦略です。法的には、これは外国人投資家がベトナム企業に対する出資、株式取得、または持分取得という形で投資を行うプロセスを指します。

1.2. 外国人投資家が参入するメリット

買収や出資は、国内企業に財務力をもたらすだけでなく、外国人投資家が迅速に市場にアクセスすることを可能にします。一定割合の定款資本(Charter Capital)を保有することで、企業内での議決権と経営権を獲得することができます。

1.3. 2020年投資法に基づく法的根拠

これらのすべての投資活動は、2020年投資法および2020年企業法の規定に基づいて調整および実行されます。同時に、このプロセスは投資法および2020年企業法の施行を指導する関連文書にも従わなければなりません。

1.4. 知っておくべき定款資本の所有上限

事業分野に応じて、投資家は企業の全部または一部を買収することができます。所有したい定款資本の割合を事前に決定することは、事業戦略を最適化し、予期せぬ法的リスクを回避するための重要なステップです。

2. 外国企業がベトナム企業を買収するための条件 

2.1. 投資形態に関する規定の遵守

取引を円滑に進めるための前提条件は、ベトナム企業に出資する外国人投資家が、法律で定められた投資形態を厳密に遵守することです。

2.2. 事業範囲とビジネスパートナー

投資形態に加えて、事業範囲に関する厳格な要件を満たし、相互の発展の方向性に合致するベトナムのパートナーを選択することも義務付けられています。

2.3. 投資家に適用される国際条約

さらに、無視できない法的障壁として、投資プロジェクトはベトナムが加盟している国際条約を厳格に遵守しなければならないという点があります。

2.4. 条件付き事業分野

対象企業が市場アクセスに制限のある分野で事業を行っている場合、投資家はサブライセンス(子免許)を慎重に見直す必要があります。これらのすべての条件を遵守することこそが、買収プロセスが安全かつ透明に行われ、参加する双方の権利を最大限に保護するための「黄金の鍵」となります。

  • 3. 外国企業によるベトナム企業買収の形態
  • 3.1. 株式会社の株式取得
  • 投資家は、株式会社の初回発行株式または追加発行株式を取得することができます。また、会社または既存の株主から直接、株式会社の株式を買い取ることを選択することもできます。
  • 3.2. 有限会社への出資
  • 外国人投資家による出資、株式取得、および持分取得の形態は、2020年投資法第25条に規定されています。これに従い、投資家は有限会社および合名会社に出資する権利を有します。
  • 3.3. 既存出資者からの持分取得
  • 法律は、有限会社の出資社員になるために、既存の出資社員の持分を買い取ることを許可しています。同様に、投資家は合名会社の出資社員になるために、合名会社の出資社員の持分を買い取る権利も有します。
  • 3.4. その他の経済組織への出資
  • 一般的な企業形態を超えて、投資家はその他の経済組織に出資するか、または上記に該当しないその他の経済組織のメンバーの持分を買い取ることができます。

4. 外国企業がベトナム企業を買収する際の手続き 

4.1. 登録が義務付けられるケース

  • 外国人投資家が、外国人投資家に適用される「条件付き事業分野」で活動する経済組織に対して出資、株式取得、または持分取得を行う場合。
  • 出資または株式取得の結果、経済組織の定款資本の51%以上を保有することになる場合も、この手続きが義務付けられます。
  • 外国人投資家が定款資本の51%以上を保有している場合、または合名会社において無限責任社員の過半数が外国人個人である場合に適用されます。
  • または、外国人投資家が定款資本の51%以上を保有する経済組織である場合。

4.2. 準備すべき詳細な法的書類

  • 出資、株式取得、または持分取得の登録申請書(投資予定の経済組織に関する情報、および完了後の定款資本所有比率を含む)。
  • 個人投資家の場合、身分証明書、国民身分証、またはパスポートの写し。
  • 組織の場合、設立許可書または法的地位を確認できる同等の書類の写しが必要です。

4.3. 計画投資局(DPI)での書類提出手順

  • 投資家は、経済組織の本社が所在する省・市の計画投資局(DPI)に書類を提出します。
  • 条件を満たしている場合、計画投資局は完全な書類を受領した日から15日以内に書面で通知を発行し、投資家が株主・社員変更の手続きを行うことを許可します。
  • 条件を満たしていない場合、同機関は理由を明記した上で書面にて投資家に通知します。
  • 出資の登録が完了した後、企業と投資家は企業登録内容の変更登録手続きを進めます。

4.4. 登録手続きが免除されるケース

投資家が登録義務の対象とならない場合、出資や持分取得の際に法律に従って株主・社員の変更手続きを行うだけで済みます。ただし、経済組織への出資、株式・持分取得の登録を希望する場合、投資家は規定に従って手続きを行うことも可能です。

外国企業によるベトナム企業買収プロセスは、投資法と企業法に対する深い理解を必要とする一連の法的手続きです。投資形態の決定と定款資本比率の評価から、書類の作成、国家機関での登録手続きの完了に至るまで、すべてのステップにおいて絶対的な正確さが求められます。発生するリスクを最小限に抑え、実施時間を短縮するためには、信頼できる専門的な法務サービス提供機関と協力することが最適な解決策であり、投資家が安心してベトナムで資金を投入し、事業を展開するのに役立ちます。 

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