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コロナ禍における移動許可証(通行許可書)の取得方法と必要事項

新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大が続くベトナムでは、多くの省・市において、労働者が業務上の移動を行う際や、感染対策期間中に会社の業務で外出する際に、移動許可証(通行許可書)の所持が義務付けられています。

移動許可証には、以下の重要事項を必ず記載する必要があります。

  • 移動者の情報
  • 会社情報
  • 出発地および目的地
  • 移動対象者および必要な業務内容の具体的な記載
  • 有効期間の明記
  • 会社の署名および公印

会社および従業員は、記載内容が事実であることを保証するとともに、COVID-19の予防および管理に関する規定を厳格に遵守する責任を法的に負うものとします。

以下の対象者は、移動時に「通行許可書」を使用する必要があります。

1.市内の機関、団体、企業の場合:戦闘任務、当直勤務、生活必需品やサービスの提供、機密文書の取り扱い、その他真に必要な業務など、本当にやむを得ない場合に限り、職員および従業員の外出が認められます。

各機関・団体の責任者は、感染防止および管理に関する規定を遵守せず感染を引き起こした職員・従業員について、また移動許可証の発行に関して責任を負うものとします。

2.市内の工場・生産施設(工業団地や工業集積地内の出入りを含む企業)、生活必需品の販売・サービス施設に勤務する従業員、および工場・生産施設・サービス施設の維持・運営に従事する人員については、雇用主が従業員を厳格に管理し、感染防止規定の遵守を確約することを条件として、外出が認められます。

3.他の省・市から市内に入って勤務する人(営業を許可された機関や企業に限る)は、所属する機関・団体・企業の証明書を所持する必要があります。

4.ハノイ在住で他の省・市の機関・団体・企業に勤務する職員・従業員、および他の省・市在住でハノイの機関・団体・企業に勤務する職員・従業員は、所属先の機関・団体・企業の証明書および居住証明書の所持が必要です。

5.その他のケース:他の省・市から市内の医療機関へ健康診断や治療のため患者を送迎する場合、葬儀への参列、出張(送迎業者を含む)でノイバイ空港へ移動する場合は、身分証明書、パスポート、航空券、PCR法によるSARS-CoV-2陰性証明書(取得から3日以内有効)を準備する必要があります。

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