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ベトナムでの支店・駐在員事務所の開設

事業が拡大するにつれて、経営者は会社の規模をさらに広げるために新たな支店を設立したいと考えるようになります。それでは、支店設立の申請方法をご存じでしょうか。

支店の設立方法について、以下の記事でご紹介します。

事業を開始してから成長段階に入ると、経営者は市場拡大を望むようになり、支店や駐在員事務所の設立はその有効な手段となります。ただし、それぞれの設立形態にはメリットとデメリットがあります。駐在員事務所の設置と比較して、支店の設置には、認可および会計の範囲内で本社とは独立して取引活動を行うことができるという利点があります。

ベトナム企業が支店を設立する場合

支店設立の手続きは、支店を設立する地域を管轄する計画投資局で行います。

支店設立に必要な書類は以下のとおりです。

-支店設立の届出書(会社の法定代表者が署名)n
n-支店設立に関する書面決議(一人有限責任会社の場合は会社所有者、二人以上の有限責任会社の場合は社員総会、株式会社の場合は株主総会、合名会社の場合は社員)n
n-支店設立に関する会議の議事録(一人有限責任会社の場合は不要)n
n-支店長の任命決議書n
n-支店長の身分証明書類:

-法律により実務経験証明書が必要な業種を取り扱う会社の場合、支店長(または支店内の他の責任者)の実務経験証明書の有効なコピーn
n-手続き代行者への委任状

手続きの流れ:

企業は、事業登録ポータルサイトを通じてオンラインで、または事業登録事務所へ直接、手続きを行います。

-オンラインで手続きを行う企業は、国家事業登録ポータルサイトの案内に従って申請する必要があります。
n-その後、事業登録事務所へ直接書類を提出します。

-事業登録事務所が書類を受理し、内容を確認しますn
n-事業登録事務所は、所定の営業日以内に手続き結果を通知します:n

注:本社所在地以外の省・市に支店を設置する場合は、当該地域での事業活動が認められている業種について、関連法令を確認する必要があります。すべての支店は、登録された事業内容の範囲内で活動を行うことができます。

外国企業が支店を設立する場合

登録手続きは、支店を設立する省・市の商工局で行います。

支店設立の条件:

-外国企業は、ベトナムの法律、またはベトナムが締約国となっている国際条約、もしくは当該国・地域の法律に従って事業登録を行っていること。n
n-設立日から少なくとも5年以上ベトナムで事業活動を行っている外国企業であること。n
n-取り扱う商品・サービスは、ベトナムにおいて外国の貿易業者および外国の観光企業の支店が法律に基づき事業を行うことを認められている商品・サービスのリストに含まれている必要があります。

支店設立に必要な書類:

-商工省の様式に従って作成された支店設立許可申請書(外国企業の権限のある代表者が署名)n
n-事業登録証明書の公証済みコピーまたは同等の効力を有する書類n
n-支店長の任命に関する書類n
n-監査済み財務諸表のコピー、直近の会計年度における納税または金融義務の履行を証明する書類、または管轄当局が発行した直近会計年度の外国企業の事業活動を証明する同等の効力を有する書類(公証済みコピー)n
n-設立する支店の運営定款のコピーn
n-支店長のパスポートのコピー、または身分証明書もしくは市民識別カード(ベトナム人の場合)、パスポートのコピー(外国人の場合)n
n-支店の予定所在地の賃貸借契約に関する書類

手続きの流れ:

-外国企業は、上記のすべての書類を準備し、支店を設立する予定の省・市の商工局へ提出します。n
n-商工局は申請書を受理し、審査を行います。n
n-3営業日以内に書類が有効と認められない場合、商工局は修正・補足の通知を発行します。n
n-商工局は7営業日以内に許可証を発行するか、不発行の場合は理由を明確に通知します。n