ベトナムで事業を立ち上げる際、「どこから手を付ければよいのか」「どのような手続きが必要か」と迷われる方は少なくありません。本記事では、会社設立にあたって押さえておくべき基本事項を順を追って分かりやすくご案内いたします。
1. 会社名を決定する
一人有限責任会社を設立する場合は、以下の手順に沿って進める必要があります。 会社設立手続きの最初のステップは、会社名の決定です。会社名は「会社形態」と「固有名称」の2つの要素で構成する必要があります。また、全国で既に登録されている企業名と重複してはなりません。
英語の商号を用いる場合は、ベトナム語の正式名称から翻訳したものを使用する必要があります。略称は、ベトナム語名または英語名に含まれる単語から構成しなければなりません。
企業名の重複確認は、国家事業登録ポータル(dangkykinhdoanh.gov.vn)でご確認いただけます。
2. 最適な会社形態を選択する
会社形態にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、事業内容に応じて最適な形態を選ぶことが重要です。現在、ベトナムでは以下の会社形態が認められています。
- 一人有限責任会社
- 二人以上有限責任会社
- 株式会社
- 個人企業
- 合名会社
3. 本社所在地を決定する
本社所在地を選定する際は、以下の法令上の規定にご注意ください。
2020年住宅法に基づき事業目的での使用が認められている場合を除き、本社をマンションや集合住宅に置くことはできません。
本社はベトナム領内に所在する必要があり、住所は2020年企業法の規定に従い、番地・通り名、区・町、省または中央直轄市まで明確に記載しなければなりません。
4. 事業分野を決定する
設立後の追加登録の手間を避けるため、自社の事業活動を網羅できるよう、適切な業種コードを選定し、登録しておくことが重要です。
5. 定款資本金を決定する
定款資本金は、経営者の責任範囲や事業ライセンス税(モンバイ税)の税額にも関わるため、将来の事業展開と経営目標に見合った適切な金額を設定する必要があります。
6. 法定代表者を決定する
会社形態に応じて、適切な法定代表者を選任する必要があります。
7. 会社設立登録申請書を所轄機関へ提出する
まず、以下の必要書類を準備します。
- 事業登録申請書
- 定款(草案)
- 創業時の出資者・株主一覧
個人出資者の場合は、身分証明書または市民身分証明書(発行から3か月以内の認証コピー)が必要です。
法人出資者の場合は、設立決定書の認証コピー、企業登録証明書(ERC)または同等書類、授権書、および授権を受けた代表者個人の身分証明書もしくはパスポート(いずれも発行から3か月以内の認証コピー)を準備する必要があります。
外国法人が出資者となる場合は、当該法人が登録された国の機関が発行した企業登録証明書のコピーを領事認証のうえ、3か月以内のものを提出する必要があります。
- 授権関連書類
- 資本金確認に関する書面
- 実務証明書(該当する場合)
その後、所在地を管轄する事業登録局または投資管理部門へ申請書を提出します。受理から3〜5営業日以内に、企業登録証明書(ERC)が発行されます。
この時点で、会社は正式に営業を開始し、登録した事業活動を行うことが可能となります。
ご注意:条件付き業種の場合、企業登録証明書(ERC)取得後、所管の専門機関に確認のうえ、必要なサブライセンスを別途取得する必要があります。
8. 会社印を作成する
企業登録証明書(ERC)取得後、会社印の見本を作成し、所定の通知手続きを行います。
9. 税務申告を行う
設立後すぐに営業を開始する場合は、営業開始月の末日までに事業ライセンス税(モンバイ税)の申告・納付を行う必要があります。
まだ生産活動や営業活動を行っていない場合は、企業登録証明書(ERC)発行日から30日以内にライセンス料の申告を行う必要があります。
税務管理上のリスクを避けるため、できるだけ早期にライセンス税の申告・納付を行うことをお勧めいたします。
10. デジタル署名(電子証明書)を取得する
デジタル署名は、オンラインでの納税、電子通関申告、電子証券取引などに使用され、紙の申告書や押印手続きを不要にします。さらに、デジタル署名は、インターネット経由でパートナー企業と契約を締結する際にも活用されます。
11. 本社に看板を掲示する
企業登録証明書(ERC)が発行されたら、本社所在地に会社看板を掲示する必要があります。
以上が、ベトナムで会社を設立するために知っておくべき手続きの詳細です。事業に関するその他のご質問もお気軽にお問い合わせください。
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