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ベトナム企業への出資・株式取得の手続き|外国投資家向け解説

2020年投資法および 2020年企業法、ならびに両法令の施行細則に基づき、外国投資家がベトナム企業へ出資・株式取得・出資持分取得を行う際の手続きは、以下のとおり定められています。

1. ベトナム企業への出資・株式取得・出資持分取得の形態および条件

  • 外国投資家がベトナム企業へ出資または株式を取得する際の条件

ベトナム企業へ出資する外国投資家は、投資形態、事業範囲、ベトナム側パートナー、およびベトナムが加盟する国際条約の規定を遵守する必要があります。 外国投資家による出資・株式取得・出資持分取得の形態。 2020年投資法第25条に定められている、外国投資家による出資・株式取得・出資持分取得の形態は以下のとおりです。

  • 株式会社が新規発行する株式または追加発行する株式の取得。
  • 有限責任会社および合名会社への出資。
  • その他の経済組織への出資。
  • 株式会社または既存株主から株式を取得すること。
  • 有限責任会社の社員となるため、既存社員の出資持分を取得すること。
  • 合名会社の出資社員となるため、既存出資社員の出資持分を取得すること。
  • 上記a・b・cに該当しないその他の経済組織における構成員の出資持分の取得。

2. ベトナム企業への出資・株式取得の登録手続きが必要となるケース

投資家が出資・株式取得・経済組織への出資持分取得の登録手続きを行わなければならない場合

  • 投資家は、以下のいずれかに該当する場合、出資・株式取得・経済組織への出資持分取得の登録手続きを行う必要があります。
  • 外国投資家による出資・株式取得・経済組織への出資持分取得が、外国投資家に対して条件付きとされている事業投資分野・業種で営む経済組織を対象とする場合。
  • 出資・株式取得・出資持分取得により、以下のいずれかのケースに該当し、外国投資家または経済組織が当該経済組織の定款資本金の51%以上を保有することとなる場合。
  • 外国投資家が定款資本金の51%以上を保有する経済組織、または合名会社において過半数の無限責任社員が外国人個人である経済組織。
  • 外国投資家が定款資本金の51%以上を保有する経済組織。
  • 必要書類: 
  • 出資・株式取得・出資持分取得の登録申請書(書面)。外国投資家が出資・株式取得・出資持分取得を行おうとする経済組織に関する情報、および取得後の外国投資家による定款資本金の保有比率を記載します。
  • 個人投資家の場合は身分証明書またはパスポートの写し。投資家が組織の場合は、設立証明書または法人格を証明するこれに準ずる書類の写し。
  • 出資・株式取得・出資持分取得の登録手続き:
  • 投資家は、対象となる経済組織が本店を置く地域の計画投資局に申請書類一式を提出します。
  • 外国投資家による出資・株式取得・出資持分取得が所定の条件を満たしている場合、計画投資局は、有効な申請書類を受領した日から15日以内に書面で投資家に通知し、投資家は法令に基づき株主・社員の変更手続きを行います。条件を満たさない場合、計画投資局は書面によりその理由を明示して投資家に通知します。
  • 出資・株式取得・出資持分取得の登録後、投資家および企業は、企業登録内容の変更登録手続きを行います。

  • 投資家が出資・株式取得・経済組織への出資持分取得の登録手続きを行う必要がない場合
  • 上記の登録手続きの対象とならない場合、投資家は出資・株式取得・経済組織への出資持分取得に関する法令の規定に従って手続きを行います。出資・株式取得・経済組織への出資持分取得の登録が必要となる場合には、投資家は当該規定を遵守するものとします。