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ベトナム入国時の集中隔離期間を7日間に短縮|ワクチン接種完了者向けガイド

ベトナム保健省は、COVID-19ワクチンの接種を完了した入国者を対象に、集中医療隔離期間を短縮する公式通達第6288/BYT-MT号を発行しました。

本通達により、対象となる入国者については集中医療隔離を7日間実施し、その後7日間の自宅等での健康観察に移行することが定められました(14日以内の短期入国者、および新型コロナウイルス感染症対策に関する国家運営委員会または保健省が別途定める隔離対象者を除きます)。対象となるのは、以下の条件をすべて満たす入国者です。

  1. 出国前72時間以内にSARS-CoV-2のPCR検査(RT-PCRまたはRT-LAMP法)で陰性証明を取得し、出国国の管轄当局による認証を受けていること。
  2. COVID-19ワクチンの所定回数の接種を完了していること(最終接種日から入国日まで14日以上経過し、かつ12か月以内であること)。また、ワクチン接種証明書を所持していること。
  3. 過去にCOVID-19に感染し回復した方の場合、入国日から6か月以内に取得したRT-PCR法によるSARS-CoV-2陽性証明書、および治療を行った国の管轄当局が発行する治癒証明書または同等の書類を所持していること。

ベトナム入国後、入国者は入国当日および入国から7日目にSARS-CoV-2検査を受ける必要があります(入国当日の検査は、抗原迅速検査またはRT-PCR法のいずれかを使用できます)。

あわせて保健省は、外国発行のワクチン接種証明書およびCOVID-19治癒証明書の確認・承認に関する暫定ガイドラインを発行しました。現時点で、外交ルートを通じて44の国・地域のワクチン接種証明書が正式に承認されています。