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会社形態の変更(組織変更)手続き

有限責任会社から株式会社への組織変更、株式会社から一人有限責任会社への組織変更、または個人企業から二人以上社員有限責任会社への組織変更を行う場合、いずれもベトナム法令が定める条件を満たす必要があります。会社形態の変更は、企業の規模・成長段階・事業の方向性に応じて、経営の効率化、管理体制の専門化、法的課題の解決に役立ちます。

企業は単独で組織変更を行うことはできず、会社形態を変更する権利を得るためには、ベトナム企業法に定められたすべての条件を満たす必要があります。組織変更後の新会社は、従前の会社のすべての法的権利・利益を承継するとともに、税務上の債務、労働契約、その他の義務を含む債務(資本金関連を含む)についても引き続き責任を負います。

組織変更の手順

有限責任会社から株式会社への組織変更、株式会社から一人有限責任会社への組織変更、または個人企業から二人以上社員有限責任会社への組織変更を行う場合、いずれもベトナム法令が定める条件を満たす必要があります。会社形態の変更は、企業の規模・成長段階・事業の方向性に応じて、経営の効率化、管理体制の専門化、法的課題の解決に役立ちます。

企業は単独で組織変更を行うことはできず、会社形態を変更する権利を得るためには、ベトナム企業法に定められたすべての条件を満たす必要があります。組織変更後の新会社は、従前の会社のすべての法的権利・利益を承継するとともに、税務上の債務、労働契約、その他の義務を含む債務(資本金関連を含む)についても引き続き責任を負います。

組織変更の形態

現行のベトナム法令によれば、企業は以下のケースにおいて、ある形態から別の形態へ組織変更することができます。

企業が所在する省または市の計画投資局・企業登録事務所において組織変更登録手続きを行うために必要な書類は、以下のとおりです。

また、組織変更を行う際には、会社印の種類についても併せて変更する必要があります。

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