外国人投資家は、様々な形でベトナムに投資することができます。 特に、外国企業の投資家にとって、ベトナムに子会社を開設する選択肢が第一の選択肢です。 市場経済と経済統合の現在の文脈では、子会社モデルは見知らぬ人ではないし、ますますビジネスの運営に重要な役割を果たしています。 外国企業の子会社を設立することには多くの利点があり、企業は投資構造の整備に積極的に取り組むのが可能です。 子会社を設定する方法は、私たちのこの記事はあなたの質問に答えます。
子会社とは何ですか? 親会社とは何ですか?
企業グループの親会社は、資本、経営、または会社開発戦略の面で子会社を支配する可能性があります。
- 金融優位
- 管理装置の管理
- 生産と事業活動の組織を管理する
子会社は親会社が支配する会社です。 子会社は、資本を投資せず、親会社の株式を購入する可能性があります。 同じ親会社を持ち、少なくとも65%の国有資本を所有する子会社は、企業設立のために資本を共同で拠出することはできません。
設立条件
ベトナムに子会社を設立する外国企業は、投資法に従って経済組織を設立するための投資形態です。 したがって、外国企業は、投資登録証明書を申請する手続きを行い、チャーター資本所有比率、投資形態、事業範囲、投資活動に参加するベトナムのパートナー、その他の条件をベトナム社会主義共和国が定める条件を満たす必要があります。メンバー
投資登録証明書が付与された後、外国企業は、ビジネス登録事務所 – 投資計画部門でビジネス登録手続きを確立し、実行したい企業のタイプを選択します。
子会社設立の手続き
投資法2020および法令第31/2021/ND-CPに従って、外国人投資家のための子会社を設立するための手順に、それは2つのケースに分かれています:
TH 1: 元の会社の外資が51%以上の場合、投資手続きは外国人投資家の投資に類似しています。
ステップ1:投資の決定とポリシーを行ってください(投資判断や政策が必要な場合もあります)
+ プロジェクトの種類に応じて、投資の決定と各権限のポリシーを申請するために投資家が登録する必要がありますのサイズ。 意思決定権限は、国民議会、首相、地方人民委員会を含む機関の1つに属しています。
+ 投資家は、プロジェクト投資政策の承認申請書類を、有能な機関の1つ、計画投資省、地方人民委員会の投資登録機関に提出します。
+管轄当局は、投資法2020に従って投資政策を承認するドシエを評価し、決定を発行するための措置を講じるでしょう。
ステップ 2: 投資登録証明書を申請します。
投資方針決定の対象とならない投資プロジェクトについては、投資家は、投資登録証明書の申請書の01セットを、以下の論文を含む投資登録機関に提出しなければならない。
- プロジェクトが承認されない場合に、すべてのコストとリスクを負担するコミットメントを含む、投資プロジェクトの実施に対する書面による要求。
- 投資家の法的地位に関する書類。
- 投資家の財務能力を示す文書。
- 提案された投資プロジェクト。 建設に関する法律が実現可能性調査前の報告書の作成を規定している場合、投資家は投資プロジェクトの提案の代わりに実現可能性調査報告書を提出することができます。
- 投資プロジェクトが土地の譲渡、土地の譲渡、土地利用目的の移転を許可する国を要求しない場合、土地利用権又は投資プロジェクトの実施のためにその場所を使用する権利を特定するその他の書類に関する書類のコピーを提出しなければならない。
- 技術移転に関する法律に従って、技術に関する評価の対象となるプロジェクトの投資プロジェクトで使用される技術の説明の内容。
- 投資プロジェクトの BCC 契約を BCC 契約の形式で締結します。
- 投資プロジェクトに関連するその他の文書、法律に従った投資家の条件および能力に関する要件(もし存在する場合)。
ステップ3:ビジネスを確立するための手順
投資証明書を受け取った直後に、投資家はエンタープライズ2020に関する法律に従って外国企業の子会社を設立します。 基本的な事業立ち上がり手順は、以下のステップで構成されます。
+ ビジネス登録証明書の申請
+公に国のポータル上の企業を発表
+外国投資会社のマークが刻まれています
+署名パターン通知
+税コード、デジタル署名の登録。
TH2: 元の会社の外資が51%未満の場合、国内投資家として適用されます。
企業が最初に外資を51%未満にしている場合、子会社を設立する際には、投資法2020年第72条に規定する報告体制を実施する必要があります。 報告書の内容には、投資プロジェクトの名称、投資目標、投資規模、投資資本、場所、運用期間、実施の進捗状況、労働需要、投資インセンティブ(存在する場合)が含まれます。
Thanhlap.wacontre.com コンサルティングサービス
- ベトナムへの外国投資に関する国家政策・政策に関する助言
- 外国人投資家の子会社設立条件に関するアドバイス
- 投資登録証明書、事業登録証明書、事業免許証の申請手続きなど、外国人投資家の子会社設立のステップについてアドバイスする。
ご質問がある場合は、ホットライン(028)3620-8140に迅速にアドバイスとサポートをお問い合わせください 。 Thanhlap.wacontre.com サービスは、常に最も熱心で効果的な方法でお客様にサービスを提供する準備ができています。 (日本のお客様はホットライン経由で連絡することができます: (050) 5534 5505.