お気軽にご相談ください | TEL: (050) 5534 5505 (日本語)

一時滞在許可証・テンポラリーレジデンスカード(TRC)について

1.ベトナムで外国人のための一時滞在許可証(TRC)を申請するための条件

一時滞在許可証(テンポラリーレジデンスカード:TRC)は、ベトナム入国管理局が外国人に発行する長期ビザの一種です。 労働許可証(ワークパーミット:WP)を取得した労働者については期間が1−2年。 ベトナムの企業に30億ドン以上の出資をする投資家の場合、期間は5年−10年。

2.一時滞在許可証(TRC)の取得手続き:

ステップ1:事前申請プロファイルの準備

ステップ2:事前申請

1.機関、組織、および個人は、入国管理局の事務所で書類を提出

a)44-46 Tran Phu、Ba Dinh、Hanoi。
b)254 Nguyen Trai Street、District 1、Ho Chi MinhCity。
b)254 Nguyen Trai、District 1、Ho Chi MinhCity。

2.申請書内容の確認

a)書類に不備がなかった場合は、結果受け取りの日付が明記されたレシートを受け取ります。 b)不備があった場合、担当官は申請者に理由を説明し、再提出となります。

3.申請書類

a)機関、組織、または個人からの招聘・保証(フォームN7A)
b)3cm x4cmの写真付き一時滞在許可証(TRC)の申請書
c)申請者のパスポート(原本)
d)保証機関、組織、または企業の法人の情報
e)申請区分に応じて、次のいずれかの書類が必要です。

f)居住地域の警察によって署名および捺印された居住を証明する書類

4.一時滞在許可証(テンポラリーレジデンスカード:TRC)手続きの審査期間

申請書を受け取った日から05営業日以内に、入国管理局または外務省の管轄機関は、内容を審査して一時滞在許可証を付与するものとされています。

上記は執筆時点でのベトナムの一時滞在許可証(テンポラリーレジデンスカード:TRC)に関ついての情報です。法令や運用の変更によって記事内容と実際の手続きが異なることがありますので、予めご了承ください。 一時滞在許可証の取得について当社でも手続き代行を承っております。 ご質問、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。 Tel: +81(0)50 5534 5505 (日本語)

事業登録の変更

外国人のための一時的な在留カードを作成するためのドシエと手順

ベトナムにおける外国人の一時在留カードの発行条件

一時的な在留カードは、ベトナム入国管理局が最低1年の外国人に発行する長期ビザの一種で、従業員が労働許可証/労働許可免除証明書を持っている場合には最長2年です。 ベトナムの企業のビジネスに資本を提供する投資家のための5年から10年の最大期間。

一時在留カードの作成方法:

ステップ1:文書の準備;

ステップ2:申し込む:

1。 機関、組織、個人は、移民局の3つの作業事務所の1つでドシエを提出しなければなりません – 公安省:

a)44-46トランフーストリート、バディン地区、ハノイ。

b)254グエントライストリート、地区1、ホーチミン市。

c) 7 トラン・クイ・ケーブル通り, ダナンシティ

2。 ドシエの合法性と内容を確認するためにドシエを受け取る役員:

+それが完了し、有効である場合、それは、ドシエを受け取り、領収書、結果の返金日の予定を印刷し、渡します。

+ドシエが無効な場合、受領者は申請者に全てドシエを補うよう案内する。

アプリケーションの構成には、次のものが含まれます。

  1. 招待状と保証のための手順に従う機関、組織および個人の書面による要求(フォームN7A)
  2. 写真ステッカー3cm x 4cmの新設一時在留カードのご要望宣言
  3. 助成金受給者のパスポート
  4. 代理店、組織、企業の法的なドシエが保証します。
  5. ケースによっては、次のいずれかの書類が必要です。
    • 投資証明書/事業登録証明書
    • 代表事務所及び企業の支店設立のライセンス
    • 取締役会の会員証明書
    • 労働許可証
    • 出生証明書、結婚証明書、家族の本..夫、妻、子供のための一時的な在留カードを申請する場合.外国人
  6. コミューンとワードの警察によって署名され、スタンプされた地域の一時的な居住の宣言/一時的な居住の証明書を証明する書類

一時在留カードの発行手続きのsed決済の期限

完全なドシエを受け取ってから05営業日以内に、外務省の入国管理局または管轄機関は、一時的な在留カードを付与することを検討しています。

上記は、ベトナムでの一時的な在留カードの作成に関するすべての情報です。 この情報は、新しい変更が加えられた場合に定期的に更新されます。 一時在留カードの作成についてご質問がある場合は、お電話(028)38201 012までお電話ください。

RELATED POST