お気軽にご相談ください | TEL: (050) 5534 5505 (日本語)

COVID-19ワクチンの全用量を受けている人々のための7日間の集中隔離

現在、保健省は、COVID-19ワクチンの十分な用量を受けたエントリーesのための集中医療隔離の時間を短縮する公式書簡第6288/BYT-MTを発行しました。

したがって、7日間の集中医療検疫を実施し、今後7日間の医療監視を継続する場合(オフィスに入る人が14日以内の場合、および全国運営委員会の定める隔離の他のケースを除く) COVID-19および保健省)は、次のような条件を満たす入国者を対象としています。

  1. 出口から72時間以内にSARS-CoV-2(RT-PCR/RT-LAMP)の陰性を試験し、国の管轄当局によって認定されました。
  2. COVID-19ワクチンの全用量を受け取り(最後の用量は、少なくとも14日および入国までの12ヶ月以下の期間に与えられる)、ワクチン接種証明書を持っている。
  3. SARS-CoV-2に感染している(入居までの6ヶ月を超えないRT-PCRフォーム法を用いたSAR-COV-2の陽性試験証明書を持っている)、治療国の有能な当局によって病気が治癒したことを確認するcovid-19治癒または同等の文書の証明書を持っている。

ベトナムに入国した後、ベトナムに入国する人は、最初の日、入国日から7日目にSARS-CoV-2テストを受けなければなりません(最初の日は迅速な抗原検査またはrt-PCR法を使用できます。

同時に、保健省は、予防接種証明書の認定と外国人による居心地の良い19治癒の証明書の検査と認識に関する暫定的なガイダンスを発行し、予防接種証明書の認定は、44の国と地域の外交手段によって正式に導入されています。