貿易や生産技術の移転の発展とともにグローバル化の統合の傾向に、ベトナムは、投資する多国籍企業や外国企業の多くを誘って、魅力的な投資先になりつつあります。 ベトナムにおける外資系企業の駐在員事務所の設立需要も高まっている。 では、 外資系企業の駐在員事務所 を設立するためには、どのような条件と手続きを設定する必要がありますか? この記事は、お役立ちします!
駐在員事務所とは何ですか?
企業法2020によると、代表事務所は、企業の利益の権限を持つ代表を担当し、それらの利益を保護する企業の依存単位です。
ベトナムの外資系企業の代表部は、ベトナムの法律で認められている範囲で市場調査を行い、貿易促進活動を行う機能を有するベトナム法の下で設立された、その外国企業の依存単位であることが理解できる。
駐在事務所の設立条件
法令第7/2016/ND-CPによると、外国のトレーダーは、次の条件を満たすとベトナムに駐在員事務所を設立するためのライセンスを付与されます。
- 外国のトレーダーは、ベトナムが加盟する国際条約に参加する国内の法律および地域に従って、これらの国および地域の法律によって認められる、確立され、ビジネスに登録されなければならない。
- 外国人トレーダーは、設立または登録の日から、少なくとも01年間稼働しています。
- 外国のトレーダーのビジネス登録書類または同等の価値の書類が営業期間を規定している場合、その時間制限はドシエの提出日から少なくとも01年でなければなりません。
- 代表事務所の活動内容は、ベトナムが加盟する国際条約におけるベトナムのコミットメントに沿ったものでなければならない。
- 駐在員事務所の活動内容が、ベトナムの加盟国である国際条約に参加していない国や地域の一部でないベトナムまたは外国の貿易業者のコミットメントと矛盾する場合には、代表事務所の設立を大臣の承認を受けなければならない。 専門閣僚レベルの機関の長。
注:
文書は、ベトナムの現在の法律に従って合法化される領事でなければなりません.
設立プロセス
手順 1: ファイルを準備する
ファイルには、次のドキュメントが含まれています。
- ベトナムにおける外国企業の駐在員事務所設立申請
- 外国の業者の企業登録証明書または同等の価値の書類のコピーは、外国企業が設立した所轄官庁によって証明されなければならない。
- 外国企業の代表事務所長の就任書
- 監査済みの財務諸表または最新の会計年度における税金または財務上の義務の履行を確認する文書、または外国の業者または組織が発行または認定した同等の価値の書類 直近の会計年度における外国人トレーダーの存在と活動を実証する。
- 駐在員事務所長のパスポート、IDカード、または身分証明書(ベトナム人の場合)またはパスポートのコピー(外国人の場合)。
- 駐在員事務所の所在地に関する書類には、以下が含まれる予定です。
- 事務所のリースは、認証します。
- 不動産の証明書は、賃借人の土地利用権を証明します(企業のリースが不動産ビジネス機能を持つ追加の事業登録証明書を提供する必要がある場合)。
*注:外国語の書類は、ベトナムの法律に従って、合法的に公証されたベトナム語である必要があります。
ステップ 2: 適用
ドシエは、駐在員事務所がある地域の産業貿易省に提出されます。
ステップ 3: 結果を取得する
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- ベトナムにおける外資系企業代表事務所の設立に関する問題に関する事前相談
- 顧客の要件と法の規定に従ってベトナムの外国企業の代表事務所の設立のためのドシエの起草
- ベトナムに外国企業の駐在員事務所を設立するライセンス申請
- ベトナム外国企業の駐在員事務所設立後の手続きに関する助言
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