お気軽にご相談ください | TEL: (050) 5534 5505 (日本語)

外国商人の代表事務所に関する完全ガイド

ベトナムにおける外国商人の代表事務所の設立および管理は、国際企業の市場拡大戦略において重要な部分を占めています。しかし、合法的かつ効果的に運営するためには、手続き、書類、権限に関する規定を十分に理解する必要があります。本記事では、ベトナムの現行法に基づき、代表事務所の設立、許可更新、管理方法に関する詳細なガイドを提供します。

1. 外国商人の代表事務所とは何ですか?

代表事務所の定義と役割

ベトナムにおける外国商人の代表事務所は、法的人格を持たない従属的な単位であり、商人を代表して商業促進活動や市場調査を行うために設立されます。この事務所は直接的なビジネスや収益を伴う取引を行うことはできず、主に協力機会の模索、製品の宣伝、パートナーシップの構築といった支援業務に専念します。代表事務所の役割は、商人が市場にアクセスし、国際貿易活動の効率を向上させる架け橋となることです。

ベトナムで代表事務所を開設する利点

代表事務所の設立は、外国商人に多くの利点をもたらします。まず、これはベトナム市場に大規模なインフラや人材への投資なしで進出する合法的な手段となります。次に、代表事務所は地元のパートナーとの関係構築を促進し、有望な市場におけるブランドの存在感を維持することができます。また、合法的な活動を通じて、商人は消費者動向を把握し、製品やサービスを市場に適応させることが可能になります。

代表事務所を開設できる条件

すべての外国商人がベトナムで代表事務所を開設できるわけではありません。規定によると、設立が許可されるのは、自国で少なくとも5年間合法的に営業している企業のみです。さらに、企業は、自国およびベトナムの法律を遵守していることを保証する必要があります。条件を満たさない場合、許可が却下されたり、違反があれば許可の更新が拒否される可能性があります。

代表事務所の権限と義務

ビジネス活動が許可されていないにもかかわらず、代表事務所はパートナーの探索、市場情報の収集、ブランドの宣伝といった活動を行う権利を有します。しかし、法律に厳密に従う必要があり、管理当局への定期的な報告および税務義務の履行を含みます。また、代表事務所は、すべての活動が透明であり、定められた権限を超えないようにしなければなりません。

2. 代表事務所の設立手続きはどのように行われますか?

代表事務所設立の条件

代表事務所を設立するためには、外国商人は以下の重要な条件を満たす必要があります。

  • 合法的な営業許可: 本国で合法的な営業許可を有し、少なくとも5年間連続して活動していること。
  • 財務能力の証明: ベトナムでの事務所運営を維持するための十分な財務能力を証明すること。
  • 所在地の確保: ベトナム国内に具体的な所在地を確保し、ベトナム法の法的および行政要件を満たしていること。

設立申請に必要な書類

代表事務所設立の申請書類には、以下の重要な資料が含まれます。

  • 代表事務所設立申請書: 規定のフォーマットに基づく。
  • 営業許可証または同等の文書のコピー: 領事認証を受けたもの。
  • 直近の監査済み財務諸表。
  • 事務所所在地の使用権を証明する書類。
    すべての書類はベトナム語に翻訳され、公証を受ける必要があります。

代表事務所設立許可の手続き

許可取得の手続きは通常、以下のステップで進められます。

  1. 書類準備と提出: 書類を地方工業貿易局または商工省に提出する。
  2. 書類審査: 受理機関が書類の有効性を確認し、不備があれば補足を求める。
  3. 許可の取得: 書類が承認され次第、7~10営業日以内に設立許可を受け取る。
    この手続きに従うことで、時間を節約し、書類の却下を防ぐことができます。

申請処理時間と登録費用

申請書類の処理には、通常7~10営業日かかります(書類の複雑さにより異なります)。登録費用は各地方の管理機関によって決定されますが、通常は300万VNDを超えません。企業は規定を確認し、適切な予算を準備する必要があります。

3. 代表事務所の許可更新に必要なものは何ですか?

許可の有効期間と更新条件

代表事務所の設立許可は最長5年間有効です。活動を継続するためには、許可期限の少なくとも30日前に更新手続きを行う必要があります。更新条件には、以下が含まれます。

  • 商人が自国で合法的に活動を継続していること。
  • 代表事務所がベトナム法を違反していないこと。

代表事務所の許可更新に必要な書類

更新手続きの申請書類には以下が含まれます。

  • 許可更新申請書(規定の様式による)。
  • 現在の許可証のコピー。
  • 過去5年間の代表事務所の活動報告書。
  • 外国商人の税務義務完了の確認書。
    書類の不備による処理遅延を防ぐため、申請書類を慎重に準備する必要があります。

許可更新の手続き

許可更新の手続きは通常、以下のステップで進められます。

  1. 申請書類の提出: 書類を許可機関に提出する。
  2. 補足や修正: 書類に不備がある場合は補足または修正を行う。
  3. 結果の受領: 書類が承認された後、5営業日以内に処理結果を受け取る。
    商人は管理機関からの要求を見逃さないよう、手続きを綿密に追跡する必要があります。

許可期限切れの対応

許可を期限内に更新しない場合、代表事務所は活動を停止しなければならず、違反の程度に応じて500万~5000万VNDの行政罰金を科される可能性があります。また、これは市場での商人の信用を失墜させる恐れがあります。

4. 代表事務所を運営する際の法的留意点

一般的な違反と罰則

代表事務所でよく見られる違反には、定期的な活動報告の不履行、期限切れの許可証の使用、または許可された範囲を超えたビジネス活動の実施などがあります。2020年政令98/2020/NĐ-CP第67条によると、これらの違反に対する行政罰金は500万VNDから5000万VNDの範囲内です。特に重大な違反は、運営許可の取り消しにつながる可能性があります。代表事務所は、法的規定を遵守し、罰則を回避し、信用を維持することが必要です。

財務報告および税務に関する規定

代表事務所は、ベトナムの法律に従い、定期的な財務報告を提出する必要があります。これには、ビジネス活動報告、税務義務(該当する場合)、および関連文書の提出が含まれます。また、外国親会社との取引がある場合は、外為管理規定を遵守しなければなりません。不遵守は厳しい制裁措置を招き、商人の事業運営および信用に悪影響を及ぼす可能性があります。

許可機関の権限

商工省や地方工業貿易局などの許可機関は、代表事務所の活動を定期的または突発的に検査する権限を持っています。違反が発見された場合、これらの機関は修正要求、制裁適用、さらには運営許可の取り消しを行うことができます。この権限は、代表事務所が法律に基づいて運営され、ベトナムのビジネス環境を損なわないようにすることを目的としています。

許可情報の変更の更新

所在地、代表者、または活動範囲に変更があった場合、代表事務所は許可情報を10営業日以内に許可機関に通知し、更新する必要があります。適時に更新しない場合、200万VNDから1000万VNDの罰金が科される可能性があります。リスクを回避するため、代表事務所は効果的な許可管理計画を立てる必要があります。

5. 外国商人の代表事務所に関するよくある質問

設立および更新申請の処理時間

代表事務所設立申請の処理時間は、書類の有効性に応じて通常7~10営業日かかります。一方、許可更新の処理時間は5~7営業日です。進捗を確保するため、商人は完全な書類を準備し、規定された期限内に提出する必要があります。

代表事務所はビジネス活動を行うことができますか?

ベトナムの法律によれば、代表事務所は直接的なビジネス活動や収益を伴う取引を行うことはできません。代表事務所の主な任務は、商業促進、ブランド宣伝、協力機会の模索に限られます。この規定に違反した場合、厳しい罰則が科され、運営許可の取り消しにつながる可能性があります。

代表事務所の人員に関する規定

代表事務所は、地元の人員や外国人を雇用することができますが、ベトナムの労働および社会保険規定を遵守する必要があります。外国人労働者については、業務開始前に労働許可を取得する必要があります。代表事務所のスタッフは、親会社を代表してビジネス契約を締結することは許されていません。

法的問題が発生した場合のサポート

代表事務所の設立や運営中に法的問題が発生した場合、商人は許可機関または専門の法律相談機関に連絡するべきです。これにより、問題を迅速に解決し、追加のコストを回避し、事業活動への影響を最小限に抑えることができます。

外国商人の代表事務所は、ベトナムでの事業拡大において重要な役割を果たします。しかし、合法的かつ効率的に運営するためには、企業は代表事務所の設立、更新、および管理に関する規定を十分に理解する必要があります。本記事が、正しい手続きの実施と法的リスクの回避に必要な情報を十分に提供できたことを願っています。

ご不明な点がございましたら、すぐにホットライン (028) 3820 1213 にお電話いただくか、info@wacontre.com にメールでお問い合わせください。経験豊富なスタッフが迅速かつ丁寧にご相談・サポートいたします。サービス thanhlap.wacontre.com は常にお客様に熱意と効率をもって対応する準備が整っています。(日本のお客様はホットライン (050) 5534 5505 にご連絡ください)。