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ベトナムでの有限会社設立ガイド

ベトナムで有限会社を設立したいけれど、手続きの進め方が分からないという方も多いのではないでしょうか。ご自身で有限会社の設立申請を行うために、以下の手順をご参照ください。

ステップ1:設立する会社形態を決定する

一人有限責任会社:出資した定款資本金の範囲内で有限責任を負う、一個人または一組織が所有する会社です。

二名以上社員有限責任会社:出資した資本金の範囲内で有限責任を負って出資する個人または組織で、社員数は2名から50名までとなります。

ステップ2:会社名を決める

会社名は、会社形態と固有名詞の2つの要素で構成されます。ベトナム語または他の外国語でも会社名を付けることができます。商号は取引で使用されるため、必ずしも事業分野に合わせて命名する必要はありません。ただし、会社名が登録した事業内容と乖離していると、将来の事業ブランドに影響を与える可能性があるため、あまりお勧めできません。ベトナム語でも外国語でも会社名を付けることは可能ですが、法律で禁止されている表現があると手続きに時間がかかる場合がありますので、ご注意ください。

ステップ3:会社オフィスの所在地を選ぶ

会社の本社所在地は取引上の住所となるため、ベトナム国内に所在する必要があり、番地、路地・横丁、区・町、郡・県、省・中央直轄市までを明記して確定します。1つの住所で複数の会社を登録することも可能で、部屋ごとに細かく区分する必要はありません。
注意:マンション・アパートを本社所在地とすることはできません。この種の住所を登録する場合や、オフィススペースとして利用する区画については、現行法に従い、投資家と直接締結したオフィス賃貸借契約が必要となります。

ステップ4:事業内容を選定する

事業内容に特段の制限はありませんので、現在運営を予定しているすべての事業分野、ならびに将来的に展開する可能性のある関連業種を慎重に検討して準備する必要があります。事業内容リストの中から、現在の主要事業を1つ選んでください。

ステップ5:定款資本金の登録

定款資本金とは、企業が事業を開始するにあたって登録する資本金のことです。実際には現金、預金口座、その他の形態で証明する必要はありませんが、企業が将来債務を履行する義務の基礎となります。法定資本金が定められている特定の事業分野を除き、定款資本金の最低額・最高額に規定はありません。

ステップ6:会社の法定代表者の決定

法定代表者とは、会社のすべての事業活動を統括・管理し、会社を代表して国家機関、個人、その他の組織との文書や手続きに署名する人物のことです。

ステップ7:国家機関に提出する書類の準備

一人有限責任会社の設立登録に必要な書類:

-一人有限責任会社設立申請書n
n-定款(自社作成)n
n-下記の有効かつ公証済み書類のコピー:

-会社が組織によって管理される場合に備えた、権限を付与された代表者の身分証明書類の有効なコピー1部。n
n-会社の所有者が組織である場合の、所有者から授権された者への委任状。n

二名以上の社員で構成する有限責任会社の設立登録に必要な書類:

-二名以上の社員から成る有限責任会社の設立申請書n
n-定款(自社作成)n
n-会社の社員リストn
n-社員が外国組織である場合の正式代表者リストn
n-下記の有効かつ公証済み書類のコピー:

以上が、有限会社の設立申請に関する手続きの流れです。ご自身で会社の設立書類を準備していただけるよう、ぜひじっくりお読みください。