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2021年9月30日までCOVID-19の影響を受けた外国人のための一時住居の自動更新

ビザなしで入国する外国人。

2020年3月1日から現在はeビザまたは観光ビザでの入国は、2021年9月末まで「自動一時居住」を継続し、一時在留手続きを行うことなく上記期間中に出国することができます。

2020年3月1日以前の入国事例

– それが居心地の良い-19によって閉じ込められていることを証明する場合は、メモ(ベトナム語で翻訳)で外交代表機関によって認定されたか、またはCovid-19または他の力の不可抗力の理由のために扱われ、孤立することについてベトナムの管轄当局からの書面による確認で。また、2021年9月末まで「自動一時居住延長」の適用を検討し、終了時に上記の通知または確認書類を提示する必要があります。

「一時居住の自動延長」期間中の外国人は、所定の一時的な居住および医療申告を宣言しなければなりません。

外国人は、ベトナム法の現在の規定を遵守し、この通知の第1条または他の法律違反の対象とはなりません。

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